① 咀嚼・言語機能障害
等級 |
認定基準 |
1級2号 |
咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 |
咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 |
咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 |
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 |
咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 |
咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
◆咀嚼の機能を廃したもの
流動食以外は食べられない場合をいいます。
◆咀嚼機能に著しい障害を残すもの
粥食またはこれに準じる位の飲食物以外は食べられない場合をいいます。
◆咀嚼機能に障害を残すもの
固形食物の中に咀嚼ができないものがある,または咀嚼が十分にできないでそのことが医学的に証明できる場合をいいます。
◆言語の機能を廃したもの
4種類の語音(唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)のうち,3種類以上の発音が不能な場合をいいます。
◆言語の機能に著しい障害を残すもの
4種類の語音のうち2種類の発音が不能,または綴音(2つ以上の単音が結合してできた音)機能に障害があり,言語だけを使用して意思を伝えることができない場合をいいます。
◆言語の機能に障害を残すもの
4種類の語音のうち1種類の発音が不能な場合をいいます。
② 歯牙の障害
等級 |
認定基準 |
10級4号 |
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
◆歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。
要は,現実に喪失した歯の本数が問題となり,見えている部分の 4 分の 3 以上を失った場合も喪失歯となるということです。
例えば,2 本の歯を喪失し,その歯の両サイドの歯にブリッジを架けた場合,合計 4 本の歯に補綴を施したことになりますが,喪失した歯は 2 本であるため後遺障害にはなりません。
また,喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合,喪失した歯数により認定されます。
③ 嚥下障害・味覚の逸失・減退
等級 |
認定基準 |
12 級相当 |
味覚を脱失したもの |
14 級相当 |
味覚を減退したもの |
④ 特殊例
等級 |
認定基準 |
10級3号 |
気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
6級2号 |
半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
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