下肢の後遺障害について

交通事故に遭った結果,足に後遺障害が残ってしまう場合があります。
下肢は,股関節,膝関節,足関節の3つの関節で構成されています。
下肢の後遺障害は,主に骨折や脱臼神経損傷などによって引き起こされます
 

下肢の後遺障害の症状

主な症状としては,「膝や足首が曲がらなくなった」,「大腿骨が上手く癒合していない」,「片足だけ短くなった」などが挙げられます。
 

下肢の後遺障害の認定基準

それぞれ以下のとおりになります。
 

下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号  両下肢を膝関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号  1下肢を膝関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの


◆下肢を膝関節以上で失ったもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
B) 股関節と膝関節の間において切断したもの
C) 膝関節において,大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
 
◆下肢を足関節以上で失ったもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 膝関節と足関節との間において切断したもの
B) 足関節において,脛骨及び腓骨と距骨とを離断した人
 
◆リスフラン関節以上で失ったもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 足根骨(踵骨,距骨,舟状骨,立方骨,3個の楔状骨)において切断したもの
B) リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

 

機能障害

等級 認定基準
1級4号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号  1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

◆下肢の用を全廃したもの
3大関節(股関節,膝関節,足関節)の全てが強直した場合をいいます。
なお,足指全部が強直した場合も含まれます。
 
◆関節の用を廃したもの
次のいずれかに該当するものをいいます。
A) 関節が強直したもの
B) 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
C) 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
 
◆関節の機能に著しい障害を残すもの
次のいずれかに該当するものをいいます。
A) 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
B) 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,「関節の用を廃したもの」以外のもの
 
◆関節の機能に障害を残すもの
関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

 

変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの


◆偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
次のいずれかに該当し,常に硬性補装具を必要とする場合をいいます。
A) 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
B) 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
C) 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
 
◆偽関節を残すもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので,上記A)以外のもの
B) 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので,上記B)以外のもの
C) 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので,上記C)以外のもの
 
◆長管骨に変形を残すもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。
A) 次のいずれかに該当し15度以上不正癒合したもの
(ア) 大腿骨に変形を残すもの
(イ) 脛骨に変形を残すもの
B) (腓骨の著しい変形)
C) 大腿骨もしくは脛骨骨端部に癒合不全を残すものまたは,腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
D) 大腿骨もしくは脛骨の骨端部をほとんど欠損したもの
E) 大腿骨または脛骨(骨端をの除く)の直径が2分の3以下に減少したもの
F) 大腿骨が害千45度以上または内線30度以上回旋変形癒合したもの。ただし両方向に短縮なく癒合している場合で単に骨肥大を残す場合は変形とはしない。

 

短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当  1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号  1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

◆下肢の短縮
上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比べることによって等級を認定します。
測定に当たっては,事前に両端部に印をつけ巻尺は屈曲しないように注意します。
 

お気軽にご相談ください

交通事故に遭い,ご自身やご家族の方が下肢にこのような症状をお持ちの場合,後遺障害が残っている可能性があります。適正な後遺障害等級を獲得するため,お気軽にご相談ください。



 

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