口の後遺障害について

口の後遺障害の症状

交通事故により,口に後遺障害が残る場合があります。
口の後遺障害の主な症状としては,咀嚼機能を廃してしまった上手く発音が出来なくなってしまった歯を失ってしまった味を感じにくくなった(脱失・減退)などがあげられます。
 
口の後遺障害のうち,歯牙の障害は,失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加え,乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。

 

また,歯牙の障害においては,専用の後遺障害診断書を利用する点にも注意しましょう。
 

口の後遺障害の認定基準

それぞれ以下のとおりになります。
 

咀嚼・言語機能障害

等級 認定基準
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

◆咀嚼の機能を廃したもの
流動食以外は食べられない場合をいいます。
 
◆咀嚼機能に著しい障害を残すもの
粥食またはこれに準じる位の飲食物以外は食べられない場合をいいます。
 
◆咀嚼機能に障害を残すもの
固形食物の中に咀嚼ができないものがある,または咀嚼が十分にできないでそのことが医学的に証明できる場合をいいます。
 
◆言語の機能を廃したもの
4種類の語音(唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)のうち,3種類以上の発音が不能な場合をいいます。
 
◆言語の機能に著しい障害を残すもの
4種類の語音のうち2種類の発音が不能,または綴音(2つ以上の単音が結合してできた音)機能に障害があり,言語だけを使用して意思を伝えることができない場合をいいます。
 
◆言語の機能に障害を残すもの
4種類の語音のうち1種類の発音が不能な場合をいいます。
 
 

歯牙の障害

等級 認定基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

◆歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。
要は,現実に喪失した歯の本数が問題となり,見えている部分の 4 分の 3 以上を失った場合も喪失歯となるということです。
例えば,2 本の歯を喪失し,その歯の両サイドの歯にブリッジを架けた場合,合計 4 本の歯に補綴を施したことになりますが,喪失した歯は 2 本であるため後遺障害にはなりません。
また,喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合,喪失した歯数により認定されます。

 

嚥下障害・味覚の逸失・減退

等級 認定基準
12 級相当  味覚を脱失したもの
14 級相当  味覚を減退したもの


特殊例

等級 認定基準
10級3号 気管力ニューレの抜去困難症である場合
6級2号 半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合


お気軽にご相談ください

いたむら法律事務所では,口に後遺障害を負われた方に対し,適正な等級を獲得できるよう認定のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。


 

各部位の後遺障害

眼の後遺障害

耳の後遺障害

鼻の後遺障害

口の後遺障害

上肢(肩、腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢の後遺障害

足指の後遺障害

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