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物損事故の損害賠償

 

物損事故とは

 
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事故によって人間の身体には怪我などが無く,車や建物などに対してのみ損害が発生した事故のことです。
物損事故の場合,人身事故ではないため,自賠責保険から保険金が支払われない点に注意しなければなりません。つまり,事故の相手方が任意保険に入っておらず,かつ資力も無いような場合には賠償金を回収できないリスクがあります。
そのリスク回避策として,ご自身の任意保険で車両保険の特約に入られることをお勧めします。
 

物損事故の3つの分類

ケース 内容
車が
全損の場合

・自動車の修理が技術的に難しい場合,全損として事故時の車両時価額が損害額になります。

・修理が技術的に可能であっても,修理費用が車両時価額を超える場合には全損扱いになります(経済的全損)。

・車両牽引費や買替えまでの代車料,買替え諸費用も,相当な範囲で賠償の対象になります。

車の修理が
可能な場合
・自動車の修理が可能な(かつ修理費用が車両時価額を超えない)場合は,修理費用が車両損害として賠償の対象になります。
・車両牽引費や修理完了までの代車料も,相当な範囲で賠償の対象になります。
その他 ・自動車の積荷,営業車両の休車損なども,一定の範囲で賠償の対象になります。


評価損とは

物損事故においては,車が大きく損傷してしまうことがあります。
その際,修理が技術的に完璧に行われてもなお,復元することのできない機能や耐久性の低下が認められる場合,その機能や耐久性の低下に関して,事故に会わなかったと仮定する場合との評価価値の差額が出ます。それが評価損です。
 
交渉段階では,保険会社が評価損を一切認めないというケースがよくあります。
しかし,裁判では,新車で走行距離が短い場合やフレームなどの骨格部分に損傷がある場合,修理費用の1~3割程度が評価損として認められるケースが少なくありません。
 
評価損についてご不明な点がありましたら,専門家に相談されることをお勧めします。
 

物件事故から人身事故への切り替え

事故直後は物損事故だと考えていた場合であっても,しばらく経ってから交通事故が原因と思われる痛みや痺れなどが現れることもあります。
そのような場合,なるべく早く医療機関で診断を受け,診断書を警察に提出しましょう。
 
事故直後は単なる物損事故と考えていた場合,事故の相手方から,少額のお金を渡された上「これで警察には届けないでほしい。」と頼まれることがあります。
しかし,警察に届け出なかった結果,保険金請求が困難になったり,相手方の所在が分からず賠償請求もできなくなったりする可能性があります。
特に,物損事故から人損事故に切り替わるような場合,警察に届け出ていなければ大きな不利益を受ける可能性があります。
物損事故であっても,必ず交通事警察に届け出るようにしましょう。

 

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