上肢(肩,腕)の後遺障害

交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多く,肩や腕に後遺障害を負われてしまう方も少なくありません。
肩や腕は上肢(鎖骨,肩甲骨,上腕骨,橈骨,尺骨)の5つの骨で構成されています。
 

上肢の後遺障害の症状

上肢の後遺障害は,骨折や脱臼神経麻痺に伴って発生します。
具体的な症状としては,「骨癒合が不良」,「腕を一部失ってしまった」,「肩が上がらなくなった」などが挙げられます。
 

上肢の後遺障害の認定基準

それぞれ以下のとおりになります。
 

上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

◆上肢を肘関節以上で失ったもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 肩の関節において,肩甲骨と上腕骨が離れたもの
B) 肩の関節と肘の関節の間で上肢を切断したもの
C) 肘の関節で,上腕骨と橈骨または尺骨が離れたもの
 
◆上肢を手関節以上で失ったもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 肘関節と手の関節の間で上肢を切断したもの
B) 手の関節で,橈骨または尺骨と手根骨が離れたもの

 

上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号  1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

◆上肢の用を全廃したもの
肩関節,肘関節,手関節の3大関節全てが強直(きょうちょく)し,手指の全部が使えなくなった場合です。
上腕の神経叢(しんけいそう)の完全麻痺も含まれます。
 
◆関節の用を廃したもの
次のいずれかに該当する場合です。
A) 関節が強直したもの
肩の関節については,肩甲上腕関節が治り,骨性強直していることがエックス線写真で確認出来るものを含みます。
B) 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態のもの
「これに近い状態」とは,他動では可動するものの,自動では関節の可動域が健側の10%程度以下になったものをいいます。
C) 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の半分以下に制限されているもの
 
◆関節の機能に著しい障害を残すもの
次のいずれかに該当する場合です。
A) 関節の可動域が健側の1/2以下に制限されているもの
B) 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の「半分以下に制限されているもの」以外のもの
 
◆関節の機能に障害を残すもの
関節の可動域が健側の3/4以下に制限されている場合です。 
なお,廃用性の機能障害(例えば,ギプスによって患部を固定していたために,治癒後に関節に機能障害が生じるもの)については,将来の障害の程度を考慮,軽減して等級の認定を行います。

 

変形障害

等級 認定基準
7級9号  1上肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

◆偽関節(ぎかんせつ)
一般に,骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。
 
◆偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
次のいずれかに該当し,常に硬性補装具を必要とする場合をいいます。
A) 上腕骨の骨幹部もしくは骨幹端部(骨幹部等)に不完全な癒合を残すもの
B) 橈骨と尺骨の両方の骨幹部等に不完全な癒合を残すもの
 
◆偽関節を残すもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 上腕骨の骨幹部等に不完全な癒合を残すもの以外で常に硬性補装具を必要とするもの
B) 橈骨と尺骨の両方の骨幹部等に不完全な癒合を残すもの以外で常に硬性補装具を必要とするもの
C) 橈骨もしくは尺骨のどちらか一方の骨幹部等に不完全な癒合を残すもので,たまに硬性補装具を必要とするもの
 
◆上肢の長官骨に変形を残すもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
なお,同一の上肢の長官骨に複数の後遺障害を残す時でも,12級8号とします。
A) 次のいずれかに該当する場合で,外部から想像できる程度(15度以上屈曲し不完全に癒合したもの)以上のもの
a 上腕骨に変形を残すもの
b 橈骨と尺骨の両方に変形を残すもの(橈骨もしくは尺骨のどちらか一方の変形でもその程度が著しいものも含む)
B) 上腕骨・橈骨もしくは尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
C) 橈骨もしくは尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので,硬性補装具を必要としないもの
D) 上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
E) 骨端部を除く上腕骨の直径が2/3以下か,それぞれの骨端部を除く橈骨もしくは尺骨の直径が1/2以下に減少したもの
F) 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの
※50度以上回旋変形癒合していることは,次のいずれにも該当する場合をいいます。
a 外旋変形癒合においては肩の関節の内旋が50度を超えて可動できないこと,また,内旋変形癒合においては肩の関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
b エックス線写真等により,上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること
なお,長官骨の骨折部が良い方向に短縮しないで癒着している場合は,その部位に肥厚がおきていても長官骨の変形として取り扱われません。
 

お気軽にご相談ください

交通事故に遭い,ご自身やご家族の方が手や肩などに上肢にこのような症状がある場合,後遺障害が残っている可能性があります。
いたむら法律事務所では,適正な後遺障害等級を獲得するために認定のサポートを行っております。
上肢の後遺障害に関するお悩みがございましたら,お気軽にご相談ください。



 

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