鼻の後遺障害について

鼻の後遺障害の症状

交通事故によって,鼻に後遺障害が残る場合があります。
鼻の後遺障害の症状としては,鼻の欠損に加え,嗅覚機能の脱失・減退があげられます。
鼻を欠損しないで鼻の機能障害のみを残す人については,後遺障害等級表に定められていないため,その機能障害の度合いに応じて「相当」等級を認定します。
 
鼻の後遺障害においても,交通事故による鼻の外傷だけでなく,頭部外傷が原因となって嗅神経が損傷し,嗅覚が脱失・減退してしまう場合があります。
そのため,鼻の後遺障害においては,耳鼻科のみならず,神経内科や脳神経外科で診察を受けることも重要になります。
 
また,嗅覚脱失は,高次脳機能障害の代表的な症状の1つでもあります。
嗅覚機能を脱失してしまった場合は,高次脳機能障害の可能性についても考慮し,対応していくことが重要です。
 

鼻の後遺障害の認定基準

それぞれ以下のとおりになります。
 

欠損障害

等級 認定基準
9級5号
鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの



◆鼻の欠損
鼻軟骨部の全部または大部分の欠損のことをいいます。
鼻の欠損は,外ぼうの醜状としてもとらえることができますが,耳介の欠損の時と同じように,それぞれの等級を併合せず,いずれか上位の等級になります。
また,鼻以外の顔面にも瘢痕等がある場合は,鼻の欠損と顔面の瘢痕などを併合して,その程度により,単なる「醜状」又は「著しい醜状」の判断をすることになります。
 
◆機能に著しい障害を残すもの
鼻呼吸の困難か嗅覚の脱失のことをいいます。
 

嗅覚脱失

等級 認定基準
12 級相当 嗅覚を脱失または鼻呼吸困難が存ずるもの,
(嗅覚の脱失とはT&Tオルファクトメーターで5.6以上)
14 級相当
嗅覚の減退するもの,
(嗅覚の減退とはT&Tオルファクトメーターで2.6以上5.5以下)



なお,嗅覚脱失については,アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く)によって静脈性嗅覚検査による検査結果だけで確認しても問題はありません。
 

お気軽にご相談ください

いたむら法律事務所では,鼻に後遺障害が残ってしまった方に対し,適正な等級を獲得できるようにサポートを行っております。
鼻の後遺障害に関するお悩みがございましたら,お気軽にご相談ください。


 

各部位の後遺障害

眼の後遺障害

耳の後遺障害

鼻の後遺障害

口の後遺障害

上肢(肩、腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢の後遺障害

足指の後遺障害

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