眼の後遺障害について

交通事故が原因で,眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。
眼の後遺障害は,
視力に関する障害
調整機能に関する障害
眼球の運動機能に関する障害
視野に関する障害
まぶたの欠損に関する障害
まぶたの運動に関する障害
の6種類あります。
これらは,大きく2つに分類することが可能です。
 

眼の後遺障害の分類

①眼球の障害 視力障害,調節機能障害,運動障害,視野障害
②眼瞼(=まぶた)の障害 欠損,運動障害

適切な検査を受ける必要があります

自賠責保険実務では,視力障害等について「器質的な原因」がある場合に障害認定される扱いになっています。
そのため,検査所見など外傷による後遺障害の存在を証明する「他覚的所見」が非常に重要になります。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには,眼の後遺障害に詳しい医師の下で治療を行い,後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になります。
 

バレリュー症候群がある場合

むち打ち損傷や頭部外傷に起因して,あるいはそれとともに視力障害や調整機能障害を訴えるケースもあります。バレリュー症候群の主張がなされるときに,視力障害の主張を伴うことが多いといえます。
通常,このようなケースでは原因が専ら心因性のものであるとして因果関係が否定されます。
しかし,裁判例の中には,検査所見が得られている場合に調整機能障害を肯定したものもあります。
つまり,適正な眼の後遺障害の認定を受けるためには,眼科だけでなく,神経内科や脳神経外科での診察も必要になるのです。
 

眼球と眼瞼の後遺障害の認定基準

それぞれ以下のとおりです。
 

眼球の遺障害の認定基準

(ア) 視力障害

等級  認定基準
1級1号 両目が失明したもの
2級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号  両眼の視力が002以下になったもの
3級1号  1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号  両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号  1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号  両眼の視力が0.1以下になったもの
8級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
9級1号 1眼が失明し,又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級2号 両眼の視力が0.6以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

◆失明
眼球を亡失(摘出)したもの,また,ようやく明るさや暗さがわかる程度のことをいいます。
失明には,光覚弁(明暗弁)や手動弁が含まれます。
 
◆光覚弁
暗い部屋で被験者の眼前で照明を点滅させて,明るさや暗さが判別できる能力のことをいいます。
 
◆手動弁
検者の手拳を被験者の眼前で上下左右に動かして,動きの方向を判断できる能力のことをいいます。
 
(イ) 調節機能障害
等級 認定基準
11級1号  両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの


◆眼球に著しい調節機能障害を残すもの
調整力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
事故により水晶体を摘出した場合には,調整力が失われますので,「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」として取り扱われます。
 
(ウ) 運動障害
等級 認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号  1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号  正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの


◆眼球に著しい運動障害を残すもの
眼球の注視野(頭部を固定し眼球を運動させて直視できる範囲)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
 
(エ) 視野障害
等級 認定基準
9級3号 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの


◆視野
眼前の1点を見つめていて,同時に見える外界の広さをいいます。
 

眼瞼(ガンケン)の後遺障害の認定基準

等級 認定基準
欠損に関すること
9級4号 両目のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
運動障害に関すること
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの


お気軽にご相談ください

いたむら法律事務所では,眼に後遺障害が残る可能性がある場合,適正な後遺障害等級の認定を得るために最善の方法をご提案させていただきます。

 

眼に後遺障害が残るかどうか分からない場合であっても,交通事故に遭って眼に怪我を負ってしまった場合には,お気軽にご相談ください。
 

各部位の後遺障害

眼の後遺障害

耳の後遺障害

鼻の後遺障害

口の後遺障害

上肢(肩、腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢の後遺障害

足指の後遺障害

醜状障害


死亡事故について、もっと詳しく知りたい方は…

死亡事故の損害賠償 死亡事故の逸失利益





交通事故の初回相談料・着手金無料 0835-28-7228
 

事故発生から解決までの流れ   弁護士紹介   事務所紹介
ご相談の流れ   弁護士費用   解決事例
交通事故コラム        

初回相談料着手金0円 交通事故・後遺障害の相談ダイヤル 0835-28-7228

自己負担金0円? 弁護士費用特約を活用する方法

弁護士紹介

弁護士費用

事務所概要 弁護士法人いたむら法律事務所 山口県防府市寿町2-11吉幸IIビル3階

ACCESS MAP

対応エリア

対応地域 

‐山口県県全域‐

市別の対応地域

防府市、宇部市、周南市、山口市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、下関市、山陽小野田市

大島郡

周防大島町

玖珂郡

和木町

熊毛郡

上関町、田布施町、平生町

阿武郡

阿武町



lo.png

rikon.png

saimu.png

souzoku.png


友だち追加
 




弁護士法人いたむら法律事務所

事務所住所
山口県防府市寿町2-11 吉幸IIビル3階

法律相談のご予約 0835-28-7228

当サイトはリンクフリーです。リンクはご自由にお貼りください

Copyright (C) いたむら法律事務所 All Rights Reserved.