足指の後遺障害について

交通事故によって足指に後遺障害を負ってしまう場合があります。
足指の後遺障害は,足指の欠損障害機能障害に分類できます。
 

足指の欠損障害の認定基準

それぞれ以下のとおりになります。

 

欠損障害

等級 認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

◆足指を失ったもの
その全部を失ったものとされていて,具体的には中足指節関節(MTP)から失った場合をいいます。
なお,足の第1指が親指(母趾)で,順に第2指,第3指となります。

 

機能障害

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号  1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号  1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号  1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

◆足指の用を廃したもの
第1の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされています。
具体的には,次の場合がこれに該当します。
A) 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
B) 第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの
C) 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
 

お気軽にご相談ください。

いたむら法律事務所では,足指に後遺障害を負われた方に対し,適正な後遺障害等級を獲得できるように認定のサポートを行っております。
お気軽にご相談ください。



 

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