Q
後遺障害の等級には1級から14級があると聞きましたが,どのような場合に何級になるのでしょうか。
A
後遺障害の内容は自賠法施行令2項別表第1及び第2に規定されています。ただ,抽象的な内容が多いので,労災保険の等級認定の場合に利用される障害等級認定基準によって判断されます。この基準は損害賠償の権利関係に対する直接的な法的効力はありませんが,実務上はかなりの影響力があります。
自賠責保険において後遺障害等級の意味は二つあります。
まず,①自賠責保険金の支払の可否及びその限度額を判断するための前提,つまり枠をつけるという意味があります。
損害が発生していても別表に該当しないと自賠責保険の支払対象になりませんし,該当する等級の保険金額を超えて自賠責保険金は支払われないことになります。
また,別表の後遺障害に該当すると,支払基準に基づいて支払金額が算出されることになるので,②支払額算定の前提条件を確定するという意味があります。
後遺障害等級認定は,労災補償を行う際の「障害認定基準」に準じてなされます。
別表の内容が抽象的で判断にばらつきが出るおそれがあるので,労災補償を行う際に使用される行政通達である「障害認定基準」に準じて認定することとされています。
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