12級と14級の違い

「むち打ち」(むち打ち損傷)が後遺障害として等級認定される場合,14級9号あるいは12級13号となります。
しかし,14級9号と12級13号が区別されている基準について詳しく知らないという方も少なくありません。
 
14級9号と12級13号では,自賠責保険における後遺障害の支払限度額で約3倍の開きがあります。
むち打ちで適正な補償を受けるためには,12級と14級の違いについて十分理解しておくことが必要です。
ここでは,12級と14級の違いについてご紹介させていただきます。
 

12級13号と14級9号の違い

等級 医師による必要所見
自賠責保険の
支払限度額
(慰謝料+逸失利益)
 慰謝料額 
12級13号
・神経学的所見
・画像所見
224万円 290万円
14級9号
・神経学的所見
・自覚症状と一致
75万円
110万円

裁判基準で考えた場合,12級と14級の違いは,労働能力の喪失率と喪失期間に影響しますので,慰謝料だけでなく逸失利益にも大きな差が発生します。 
むち打ちで適正な補償を受けるためには,後遺障害を適正に認定してもらうことが重要です。
 

局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)

神経系統の障害の存在が医学的に「証明」可能な場合に認定されます。
つまり,事故により身体の異常が生じ,医学的見地から,その異常により現在の障害が発生していることが他覚的所見をもとに判断できる場合に認定されます。
他覚的所見が認められる場合とは,①画像から神経圧迫の存在が確認できるか,又は,②圧迫されている神経の支配領域に神経学的な異常所見が確認できる場合です。
 
なお,MRI画像は,機械の精度によって画像の鮮明さが異なります。つまり,精度の低いMRIでは病変(多くはヘルニア等による脊髄もしくは神経根の圧迫)を捉えきれない可能性があるので,なるべく精度の高いMRIがある医療機関での撮影をお勧めします。
 

12級13号が認められない場合

A) 画像所見はあるが経年性変化である場合
例えば,レントゲンやMRIの画像上は病変(椎間板ヘルニアなど)が認められる場合でも,それが外傷性のものではなく,加齢性・経年性のもの(年齢とともに自然に変化したもの)である場合などです。
画像所見があるので他覚的所見が認められると思いがちですが,このような場合には12級13号は認定されません。
 
B) 神経学的所見はあるが整合性を欠く場合
例えば,徒手筋力検査や握力検査で左右どちらか一方の握力が異常に低いにもかかわらず,腱反射異常や筋萎縮が認められない場合などです。
また,神経学的検査を何度か実施した場合には,検査結果の経時的な変動の有無も注意が必要です。
 

局部に神経症状を残すもの(14級9号)

神経系統の障害の存在が医学的に「説明」可能な場合に認定されます。
つまり,神経障害の存在は「証明」されなくても,被害者の訴える症状の発生が医学的に「説明」できる場合(症状が発生していてもおかしくない状態)がこれに当たります。
例えば,神経症状を裏付ける画像所見がない場合でも,事故態様,治療経過,症状の一貫性や神経学的所見との整合性等により神経系統の障害の存在が医学的に「説明」できる場合には,14級9号が認定されます。
 

14級9号も認められない場合

A) 事故態様が軽微な場合
例えば,信号待ちで停止中,後で停止していたオートマ車がクリープ現象で動き出し,極めて低速度で追突してきた場合など、事故態様が軽微な場合には非該当とされる可能性が高くなります。
 
B) 治療経過が通常とはいえない場合
むち打ちの場合,通常,事故直後よりも数時間後に症状がピークに達します。
通常,事故当日か翌日には病院へ行くでしょう。そして,治療を継続するうちに症状は次第に軽くなり,最後に症状が残る,という経過を辿ります。
例えば,初診日が遅い場合,途中から自覚症状が悪化する場合,途中で治療の中断がある場合など,治療経過が通常とは異なる場合,非該当とされる可能性が高くなります。
 
C) 症状が軽微な場合や一貫性がない場合
医学的に説明できるというためには,ほとんど常時疼痛を残すものである必要があります。
例えば,後遺障害診断書の自覚症状欄に「長時間勤務したときに頸部痛」「雨天時に頸部痛」などと記載されている場合,常時疼痛が残っているとはいえませんので,非該当とされる可能性が高くなります。
また,経過診断書に「治癒」や「症状軽快」などの記載がある場合も,その後に症状が悪化することは通常ありませんので,いくら後遺障害診断書に詳しく書いてもらっても非該当とされる可能性が高くなります。
 

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いたむら法律事務所では,むち打ちで適正な後遺障害等級を獲得するため,認定のサポートを行っております。
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