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弁護士費用特約とは?

 
「交通事故について弁護士に依頼したいが,費用が心配・・・」という方は多いと思います。
そこで「弁護士費用特約」をご活用ください。
 

100%被害者なのに保険会社が交渉してくれない!?

皆さんが加入されている自動車保険(任意保険)は,基本的に事故の相手方からの賠償請求に備えるためのものです。つまり,自分が「加害者」になったときのための,保険であり,示談代行サービスです。

そのため,「信号停止中に追突された」場合や「子どもが横断歩道を歩行中に接触された」場合など,ご自身に全く賠償責任が生じない「100%被害者」の事故では,ご自身の加入している保険会社の示談代行サービスは,使いたくても使うことができないのです。
 
他方,弁護士費用特約は,皆さんに全く賠償責任がない場合であっても,交通事故に関する示談交渉や裁判の弁護士費用を保険金で負担してくれるサービスです。
自動車保険に付帯する弁護士費用特約は,自動車に関する交通事故であれば一方が徒歩や自転車の場合でも適用されるものが多いです。
 

弁護士費用特約の内容

特約の内容としては,弁護士への相談料が10万円,弁護士へ依頼する場合の報酬などの費用が総額300万円を上限に支払われるものが一般的です。
 
最近では,任意保険を契約している方で,弁護士特約が付いた保険を契約されている割合が相当増えています。そんな特約は付けたつもりはないと思っても保険証書を見たら特約が付いていた,というケースが少なくありません。

また,ご本人が契約をしていなくても,ご家族が加入されている場合もあります。
 
一般的な弁護士費用特約において,補償の対象となるのは次のような場合です。
 
記名被保険者ご本人
の配偶者
または②の同居の親族
または②の別居の未婚の子
①~④以外の方で,被保険自動車(ご契約のお車)に搭乗中の方
①~⑤以外の方で,被保険自動車の所有者(物損請求)
 
※保険会社によって約款やオプションの内容が異なることもあります。ご加入の保険会社等にご確認ください。
 

弁護士費用特約がある場合の弁護士費用

LAC(日弁連リーガルアクセスセンター)が規定する費用基準となります。
概ね以下のような基準です(消費税別)。
 
◆法律相談料
30分毎に5000円

◆着手金
回収見込額が125万円以下の場合…10万円
125万円を超え300万円以下の場合…回収見込額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合…回収見込額の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合…回収見込額の3%+69万円

◆報酬金
経済的利益が300万円以下の場合…経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合…経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合…経済的利益の6%+138万円
 
※経済的利益の算定方法
LAC(日弁連リーガルアクセスセンター)が規定する費用基準に従います。
例えば,既払金,保険会社からの事前支払提示額及び簡易な自賠責保険の請求(損害賠償請求権の存否及びその額に争いがない場合の請求)により支払が予定される部分は控除されます。
 
※弁護士費用が300万円を超える場合
補償上限(通常300万円)を超える部分について,特約がない場合と同様の計算になります。
 

弁護士費用特約の注意点

まず何より,弁護士費用特約は「事故当時」に契約していなければ使えません。
一度,ご自身が加入している保険・共済の契約内容(特約の有無)を確認してみてください。
 
また,自動車保険に付帯する弁護費用特約の多くは,自動車が関わらない日常生活事故(自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故など)を対象としていません。

※日常生活における被害事故の場合は,火災保険やクレジットカード等に付帯する弁護士費用特約をご確認ください。
 
なお,弁護士費用保険を使っても事故としてカウントされず,翌年の保険料も上がりません。
もちろん,弁護士費用保険と一緒に車両保険や対物保険など他の保険を利用すれば,それが原因で保険料は上がることはあります。
 
※保険会社によって約款やオプションの内容が異なることもあります。ご加入の保険会社等にご確認ください。
 

まずはご相談ください

「もらい事故」「歩行中の事故」など,交通事故で被害に遭ったなら,まずは,ご自身とご家族の保険証書を確認の上,専門家である弁護士にご相談ください。
 

交通事故の初回相談料・着手金無料 0835-28-7228
 

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